日本ネイルフィルイン協会は、技術者(フィルイスト)を育成し認定講師養成講座・セミナー・スクールの講座予約を受け付けています。

認定講師規則

平成29年10月1日施行

第一章 総則

名称

第1条  
「日本ネイルフィルイン協会」(以下「当会」)は、当会の保有するメソッド・知識を、当会が定めるカリキュラム・基準(以下「当会カリキュラム」)に基づき、普及・教授し、また、資格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、日本ネイルフィルイン協会 認定講師制度(以下「認定講師制度」)を設ける。

2 前項の認定を受けた個人を「日本ネイルフィルイン協会 認定講師」(以下「講師」)と称し、当会カリキュラムに基づき、講師が受講生に対して適正にその講師業務を履行し、教授した内容は、当会が認めるその目的・効力の範囲内において、有効にその効力を有する。

第2条  
この規則は、当会が、設置・運営する認定講師制度について定めたものであり、講師と当会との間に適応される。

2 講師は、当会と協力し、受講者並びに当会会員(以下「会員」)相互の親睦及び当会の発展・普及に寄与することを目的とし、所定の講座を行い、その保有する知識を受講者らに対し提供する。

名称等

第3条  
講師は、当会が定める範囲内で当会講師の名称を使用することができる。また、同じく当会が定める範囲内で認定証、ロゴマークその他を使用して当会の講師であることを表明・表示することができる。

2 講師がその資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた広告・表示等から削除しなければならない。

3 講師が本条項の名称等の使用について疑義がある場合は、当会に申し出るものとし、その是非の判断を当会に委ねる。なお、その場合、講師は当会が当該名称等の使用を承認するまで、当該名称等を使用してはならない。

4 当会は必要があると認めるときはいつでも、講師に対して、宣伝・広告、受講案内等の資料の提出を求めることができ、講師はその求めに応じるものとする。

第二章 認定等

講師の申請資格

第4条  
講師の認定を受けようとする者(以下「申請者」)は、次の各号の申請資格要件をすべて満たし、認定後も継続しなければならない。
    ①当会の会員であること
    ②認定に必要な当会の定める講座を修了し、あるいは検定等に合格した資格保有者であり、満20歳以上であること
    ③当会年会費等の認定申請に必要な費用を正しく納めていること
    ④当会の目的・理念に賛同し、認定を受けるに相応しい品位と社会的信用があること

認定

第5条  
申請者は、本規則のほか、当会の定める条件、手続に従い、当会代表宛に認定申請をし、認定を受ける。

2 申請者は、前項の認定を受けたときは、当会の定める期間内に当会の定める登録費用等を所定の納入方法により当会に納入する。

3 前項の納入日をもって、当該申請者の講師認定日とする。

認定内容の変更

第6条  
講師は、認定の申請事項の内容に変更が生じる場合には、第4条に関する事項を明らかにした上で、変更の事由に応じて、当会の定める条件、手続に従って変更届を当会に提出するものとする。

2 前項の変更届は、当会の指定する方法によるものとし、変更が生じた後1ヶ月以内に当会代表宛に提出しなければならない。

有効期間及び更新

第7条  
講師の認定は、その有効期間を認定の日から1年間とする。

2 期間満了の1ヶ月前までに当会又は講師から何らの申し出もない場合は、同一条件にて更に1年間その期間を更新するものとし、以後も同様とする。

講師の義務

第8条  
講師は、本規則及び当会の定める規程その他諸規則(以下「規則等」)を遵守する。

2 講師は、自己の責任において、規則等に基づき、当会の定めるカリキュラムを誠実かつ適正に運営しなければならない。

3 当会は、当会及び認定講師制度を適正に運営し、また当会及び認定講師制度に対する社会的信用を維持するため、必要と認めるときはいつでも、講師に対し助言・指示をおこなう。

4 講師は、前項の助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ誠実に従い、対応しなければならない。

5 講師は、その運営を行うに際して、受講者らの権利を害するおそれのある事由等の、当会又は認定講師制度の運営の継続に支障をきたすおそれのある事由が生じた場合は、遅滞なく当会に報告しなければならない。

6 講師は、受講者ら及び当該講師の関係者からのクレームに対して、自己の責任において、迅速かつ誠実に対応し、また紛争が生じた場合は、自己の責任において適正に処理解決する。

禁止事項

第9条  
講師は、次に該当する行為をしてはならない。なお、講師が本条項に反した行為を行った場合、当会は、直ちに当該講師の認定を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができる。
    ①当会の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあ
    る行為
    ②当会の承諾を得ることなく、当会から提供された、教材、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
    ③当会又は当会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
    ④認定講師制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体等その他団体への勧誘行為
    ⑤認定講師制度を利用しての当会が認める商品やサービス以外の販売、提供、あるいはそれらの宣伝行為
    ⑥法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
    ⑦その他前各号に準ずる行為

認定の取消し

第10条
講師が、その認定を取り消したい場合(更新を希望しない場合を含む)は、当会所定の届出用紙に次の事項を記載の上、取り消しをする1ヶ月前までに当会代表宛に提出する。
    ①氏名及び所在地
    ②取り消し希望日
    ③取り消しの理由
    ④受講中の受講者がいる場合は、その対応方法

2 前項の場合のほか、講師が次の事項に該当する場合、当会は、講師の権利を停止し、認定の取り消しをすることができる。 
    ①年会費、月会費、利用料金等の納入を滞納した場合。
    ②本規則、その他当会の定める諸規則に違反した場合。
    ③偽りその他不正の手段により各種申請を行った場合。
    ④当会の運営を故意に妨害する等、その秩序を乱し、又は当会の名誉、信用を著    しく失墜させた場合。
    ⑤認定講師制度を利用して、当会の目的に反した活動を行った場合。
    ⑥差押、仮差押もしくは仮処分の命令、通知が発送され、または滞納処分を受けた場合。
    ⑦正当な理由なく当会の指導に従わない場合。
    ⑧その他当会が取り消すべきと判断した場合。

第三章 損害賠償

損害賠償

第11条 
講師の責に帰すべき事由により、本規則に定めた内容が守られず、当会が損害を受けた場合は、当会は被った損害の賠償を講師に請求できるものとする。

第四章 秘密情報等

秘密情報等

第12条 
本規則の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とする。

2 秘密情報とは、講師が当会から提供された情報及び本規則に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、そのうち開示することとなった当会が書面によって事前に承諾した情報については除外する。

3 個人情報とは、講師が当会から提供された情報及び本規則に関連する情報、並びに当会の関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。

秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止

第13条
講師は、秘密情報等について、厳にその秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また、本規則の目的以外に使用してはいけない。

知的財産権の取扱い

第14条
本規則に係る第12条の秘密情報等その他一切の情報、当会から講師に提供される教材、書籍、ビデオその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」)に関する一切の権利は、当会に帰属し、かつ講師には移転しない。

2 講師は、本件知的財産が当会の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、又は第三者による侵害の助勢をおこなってはならない。

3 当条項及び前条は、講師がその資格を喪失した後も効力を有する。

商号及び商標等の利用

第15条
講師は、当協会の指定する商号及び商標等(以下「商標等」)を、当協会の指定する方法によってのみ利用することができる。

2 当協会は、前項に定める講師による商標等の利用につき、その利用状況等について講師に対し報告を求めることができる。なお、講師が当該報告に対し真摯に対応しなかった場合、その他当協会が当該講師にこれらを利用させることが妥当でないと判断した場合、当協会はいつでも当該講師にこの利用の停止させることができる。

3 前項の利用停止のほか、当協会を退会以後は、一切の商標等の利用は不可とする。

第五章 改正その他

規則の改正

第15条 
本規則は、当会が必要と認めるとき、当会のHP上への掲載その他の方法により、改正する。

2 前項の場合、改正後の規則は、当該掲載その他の方法により、当会が講師へ通知した時点から効力を生ずる。

免責

第16条
当会は、当会の故意又は重大な過失から生ずる講師の損害を除き、いかなる理由にても講師の損害についてその責を負わない。

合意管轄

第17条
本規則に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則   本規則は、平成29年10月1日より施行する。